失業生活

失業保険をもらいながら「留学」するのはやめたほうが良い理由

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退職したら失業保険をもらいながら留学をしようと考えていませんか?

このページでは「退職後の留学」について紹介します。

退職後の留学

語学留学などのために仕事を辞めて行くケースも少なくないようですが、この場合に失業保険をもらいながら留学するのは可能なのでしょうか?

結論から言うと失業保険をもらいながらの留学はかなり困難です。

スキルアップを兼ねた語学留学などを考えている場合、失業保険の申し込みをする時期はよく考えたほうが良いかもしれません。

参考失業保険を受給できる場合について確認しよう

失業保険をもらいながら留学するとしたらどうなる

①認定日

失業保険をもらうとなると「約4週間に1度の認定日にハローワークに行く」ことが必須です。

もし、留学先から4週間に1度帰国することができるなら確かにもらうことは可能ですが、実は4週間の間に就職活動をする必要もあるんですね。

参考「認定日」とはなにか?

②失業状態

失業保険をもらうためには「いつでも働ける状態にある」ことも必要です。

ところが、留学をしているということはいつでも働ける状態とは言えません。かなりグレーな状態ですよね。

③費用面

仮に就職が決まれば留学をやめて働くつもりだとしても、4週間に1度帰国するのは「旅費」のことを考えるとかなりの損です。

 

 

以上を踏まえると、留学と同時に失業保険をもらえるのは次の条件がすべて揃うようなレアなケースかもしれません。

  • 留学先で海外就職を目指す
  • 就職活動をする
  • 4週間の認定日には帰国し認定を受ける

つまり、現実的には失業保険をもらいながらというのは難しいですので、帰国後に失業保険をもらうということになりそうです。

留学後に失業保険をもらうとしたらどうなる

帰国後に失業保険の手続きを済ませ、就職活動を再開し、失業保険をもらうというのは上記のような問題が起こりません。

  • 4週間に1度の認定日に行くことも可能
  • いつでも働ける状態
  • 帰国する手間なし

条件をクリアしていますね。

気をつけたいのは「帰国するタイミング」です。

失業保険にはもらえる有効期限がありますのであまり長いこと留学していると失業保険の期限が切れてしまうからです。

参考失業保険にはもらえる「有効期限」がある

具体例

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例えば、5年間勤めた会社を27歳で自己都合退職した場合で考えてみましょう。

自己都合で5年間で辞めた人の給付日数は90日です。また、給付制限期間がありますので、失業保険を申し込んだ後、もらえるまでには約4ヶ月(120日)ほどかかります。

全額もらうためには90日+120日で最低でも210日が必要になります。

失業保険は1年間の間にもらい終わらなければなりませんから、退職してから150日目までに申し込まなければ全額もらうことはできなくなります。

ということは、留学していられる期間はどんなに長くても150日が限界ということになりそうです。

参考失業保険手続きから受け取るまでにはどのくらい日数がかかるのか

まとめ

以上のように、留学するのであれば、失業保険を受給するのは帰国後になります。

失業保険をもらうにあたって離職票がないなど手続き上の不備のことを考慮すると留学期間は3~4ヶ月にとどめておくのが正解と言えそうです。

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