あなたは認定日について理解できていますか?
認定日は失業保険をもらうなら知っておきたい重要な日です。
このページでは「認定日」について紹介します。
認定日
ハローワークに行って失業の状態にあることを認定してもらう日です。4週間に1回のペースであります。
何をするのか
認定日には就職活動の報告を行います。報告といっても面談ではなく「失業認定申告書」を提出するスタイルです。
認定されるとどうなるのか
ハローワークが失業認定申告書に書いた内容をチェックし、「失業の状態にある」と認められれば数日後に失業保険をもらうことができます。
参考失業保険手続きから受け取るまでにはどのくらい日数がかかるのか
認定日にハローワークに行けないとどうなるのか
認定日に行けない場合は大きく分けて2パターン考えられます。
①しっかりとした理由があって認定日に行けない場合
しっかりとした理由があって認定日にハローワークに行けない場合は特別に認定日を変更できます。
認定日を変更できる
- 就職が決まって出勤する
- 就職活動で面接などがある
- けがや病気で働くことができない
- 結婚、葬式に参加する(認められる範囲は限定される)
- 選挙に行く
- 天災や事故
このほかにも認められる場合はいろいろありますがまずはハローワークに確認しましょう。
認定日前に変更手続きを済ませる必要がある
事前に証明書の提出が必要です。
基本的にハローワークとしては「事前に連絡をしてください。」というスタンスなんですね。
認定日を変更した時は、認定期間が変わる
認定日の変更が認められれば、次の認定日までの間の日を別の認定日として指示されます。
例えば、
- 10月18日の認定日に行けない
- ハローワークに10月25日を指定された
⇒10月18日までの認定分と合わせて10月25日までの7日間の認定もされる。
基本通りであれば、28日分が認定のところ、28日分+7日間の35日分が認定されるんですね。
②個人的な理由で行けない
旅行に行くなどの個人的な理由で行けない場合もあると思います。
この場合はハローワークに相談しても認定日の変更を認めてもらうことはできません。
ということは認定されないからもう失業保険をもらえないのでしょうか?
いいえ、もらうことはできます。
認定日に行けなくても失業保険をもらう方法
例えば、個人的な理由で「10月18日」の認定日に行けないとしたら、次の認定日は「11月15日」です。
次の認定日までの間にハローワークに行って新しい「失業認定申告書」をもらいます。(例えば、10/20など)
失業認定申告書は認定日ごとに新しいものが発行されています。古い申告書を次の認定日に使い回しすることができません。
11月15日の認定日に失業認定申告書を提出すると、10月18日から11月15日までの分が認定されます。
欠席した回は繰越
じゃあ、10月18日が認定日だった失業保険はどうなるのかというとこれはあきらめるしかありません。以下の場合も、同じように扱います。
- 認定日に行くのを忘れていた
- 認定日の日付を勘違いをしていた
ただし、給付日数が4週間分少なくなるわけではなくて給付日数の4週間分は使われずに残っています。1年間の間であれば問題はありません。
認定日飛ばし
②の仕組みを使って、わざと認定日に行かないことを「認定日飛ばし」と言ったりします。例えば、給付日数を残しておくために認定日に行かないなどです。
ただ、職業訓練を受けたい人は認定日飛ばしをするべきではありません。なぜかというと認定日飛ばしをした人は職業訓練の審査に響くからです。
ハローワークとしては受給期間を伸ばすために認定日飛ばしをしていると捉え、1回でも認定日飛ばしをした人は職業訓練を受けさせない方針のところもあるようです。
まとめ
基本的に失業保険は1年間は有効です。一度認定日に行けなかったからといってもらえないということではありません。
仮にちゃんとした理由がなくて認定日に行かなくてもあきらめる必要はないんですね。
受け取る日が先になってしまってもよければ旅行に行っても良いですし、受け取る日が先になるのが問題あれば旅行をキャンセルするという判断もできます。
ただし、ちゃんとした理由があって認定日に行けない場合は「認定日飛ばし」と捉えられないように予めハローワークに連絡することをオススメします。