自分の意思で短期間でやめた場合でも失業保険を申請できる可能性があることを知っていますか?
このページでは「短期間で自己都合退職しても失業保険をもらえるケース」を紹介します。
短期間で自己都合退職しても失業保険をもらえるケース
失業保険を受給するためには「離職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に入っている」必要があります。
この条件を見て短期間で退職したら失業保険はもらえないと考えているかもしれません。
しかし、よく読むと2年間の間に「1社で」12ヶ月以上ということは書いていません。実は2年間の間に「2社」で12ヶ月以上でも問題がないんですね。
例えば、次のようなケースが考えられます。
ケースその① 1社目3年+2社目1ヶ月
ケースその①
- Aさんは新卒の会社を3年で自己都合退職した
- 数週間以内に転職した
- 転職先の会社が合わずに1カ月で辞めた
数週間で転職ということからAさんは失業保険をもらわずに転職をしたことが考えられます。
また、失業保険は「離職の翌日から1年間」有効なことから前の雇用保険加入期間を使うこともできます。
- 1社目で3年働いている
- 有効期間が残っている
とすれば失業保険を申請することは可能です。
もし、あなたが再就職直後にもかかわらず、すでに退職を考えはじめているなら知っておいても無駄にはならないでしょう。
- 入ってからブラック企業とわかった
- 今やめたら生活ができない
- 仕方なく続けるしかない
と考える必要はないんですね。
ただし、有効期限が過ぎている場合はもらうことができませんので注意してください。
ケースその② 1社目2カ月+2社目10ヶ月
ケースその②
- Bさんは1社目を2カ月で辞めた
- 数週間以内に転職した
- 転職先の会社が合わずに10カ月で辞めた
2カ月+10カ月なので被保険者期間は通算12カ月ということになります。この場合も失業保険をもらうことができます。
ただし、入社時期によっては被保険者期間は通算12ヶ月に足りないことも考えられますので注意しましょう。(被保険者期間は「11日以上働いた月」を被保険者期間1ヶ月とみなします。)
- 転職するまでの空白期間が長くない
- 被保険者期間が通算12カ月
という部分がポイントですね。空白期間が長いと「離職前の2年間に12ヶ月以上」にあてはまらないことがあります。
まとめ
以上が短期間で自己都合退職しても失業保険をもらえるケースです。
なお、通算して失業保険を申請する場合、被保険者期間の証明が必要になります。仮に短期間で退職しても被保険者期間が少しでもあれば離職票はもらっておきましょう。