ハローワークで手続きをすれば受給期間を延長できることは知っていますか。
- うつ病と診断された
- 重度の病気が発覚した
- 妊娠・出産予定がある
- 親の介護が必要
失業保険には有効期限がありますが、すぐに働けない場合には実は延長が可能なんですね。
しかし、当然ながら条件はありますので理解しておかないともらい損ねてしまうかもしれません。
このページでは「失業保険受給期間の延長」について紹介します。
【この記事のもくじ】
失業保険の受給期間延長
そもそも失業保険の受給期間はいつまで?
失業保険には「離職の翌日から1年間」という有効期限があります。
特殊な例をのぞき、1年間でもらい終わらなければ期間が残っていても途中で終了です。
なお、何日分もらえるかはあなたが雇用保険に加入していた期間や退職理由によって決まります。
状況によって人それぞれですが、90日〜330日の範囲で給付日数が与えられます。
手続きをすれば期間を延長できる
延長手続きをすることで手続きの時期を延期し、受給開始時期を最大3年間延長できます。
その結果、「離職の翌日から1年間+3年間」になります。失業してから最大4年間でもらい終われば良くなるんですね。
逆に手続きをしなければ、1年後に気がついてもどうすることもできません。
延長手続きをするための条件
- 退職の翌日から30日以上働けない
- 働くことができなくなった期間が30日を超えた
- 30日を超えた日の翌日から1か月以内に届け出る
失業保険の延長申込み〜受取までの流れ
①延長手続きのため、ハローワークに行く
離職をした次の日から30日経った日から1ヶ月以内にハローワークに行きます。「退職した日の翌日」ではないので注意しましょう。
窓口で「受給期間延長申請書」をもらって記入します。
持ち物
- 離職票
- 印鑑
- 病気の診断書(病気の場合)
- 母子手帳(妊娠・出産の場合)
手続き期間は短期間のみのため、「離職票」の動向には注意しておきましょう。
②延長を解除する
働けるようになったら、解除手続きですね。
- 症状が落ち着いた
- 病気が完治した
- 子育てが一段落した
就職活動を再開する前にハローワークに行き、延長を解除しましょう。「延長解除届」に記入をすれば解除できます。
これで失業保険をもらい損ねるということにはならなくて済みます。
持ち物
- 離職票
- 就業可能証明書
- 通帳
- 印鑑
「就業可能証明書」とは働けるようになったことを医者から記入してもらう書類です。
③失業保険の申請手続きする
ここからは通常の手続きと同様です。
④待期期間
病気・妊娠・出産による退職は特定理由離職者のため、待期期間は7日。
⑤就職活動再開
待期期間が終わって就職活動を再開します。雇用保険説明会も行くのを忘れないようにしましょう。
⑥認定日
認定日になったらハローワークに行き、求職活動の内容を報告しましょう。
⑦失業保険の受取
就職活動の内容をハローワークで報告し、認められれば失業保険がもらえます。
まとめ
注意したいのは早めに手続きをすること。
いつ就職活動を再開するかわからないからといって手続きをしない人もいますが、受給金額は少なく見積もっても数十万円単位ですから、手続きをしないというのはもったいないですね。
体調などが原因でどうしても延長の手続きにハローワークに行けない場合には「郵送での手続き」も認められます。
後悔しないために手続きだけは完了させておきましょう。