失業期間中にアルバイトなどをすると基本手当ではなく、就業手当としてもらえることは知っていますか?
このページでは「就業手当の条件」について紹介します。
【この記事のもくじ】
就業手当の条件
1/3以上かつ45日以上の給付日数が残っていること
給付日数が最低でも「45日以上」残っていないといけないということですね。
1年を超えて勤務しないこと
就業手当は不安定な仕事に就いた場合に支給されるものです。
「1年」というのがハローワークの不安定かどうかの基準なんですね。
仕事先は元の会社や関連会社ではないこと
不正防止のためです。
仕事先に内定してからハローワークで手続きを行ったのではないこと
これも不正防止のためです。
待期期間が終わっていること
待期期間が終わっていないと失業保険はもらえません。
就業手当は失業保険の一部なのでもらえないということになります。
自己都合退職の場合は、待期期間満了後の1ヶ月はハローワークか特定の職業紹介所の紹介先に就職すること
これも不正防止のためですね。
会社都合の退職なら待期期間さえ終わっていれば知人の紹介で短期アルバイトをしても就業手当をもらえるということになります。
就業手当の額
自己都合退職したBさんがアルバイトで就業した場合について考えてみたいと思います。
- 30歳
- 月給30万円
- 5日間の短期アルバイト
⇒月給が30万円ということから基本手当日額は5,891円となります。
参考【基本手当日額】失業保険は一日あたり何円?計算する方法とは
1日あたりの就業手当の計算方法
- 基本手当日額 × 30%
5,891円 × 0.3 = 1,767円
⇒就業手当額は、1日あたりで1,767円になります。
結局Bさんの就業手当額はいくらなのか
就業手当額1,767円 × 5日 = 8,835円
⇒就業手当額は、5日間で8,835円ということになります。
例外もあります
ただし、就業手当には「1日あたりの上限」があります。
賃金日額 | 就業手当日額の上限 |
---|---|
59歳以下 | 1,821円 |
60歳〜64歳 | 1,474円 |
今回の例ではBさんの1日あたりの就業手当は1,767円なので上限を超えていません。
ただし、Bさんの基本手当日額が高く、1,821円を上回る場合には上限額の1,821円が支給されます。
例えば、退職前の月給が40万円だと基本手当日額が6,666円です。
計算すると就業手当1,999円は上限の1,821円を上回るため1日あたり1,821円が就業手当になるんですね。。
まとめ
求職活動中のアルバイトを迷っている場合は、就業手当の内容を踏まえた上でやるかやらないか判断しましょう。
- 求職活動と並行してアルバイトをすることでアルバイトの給料 + 就業手当を得るのか
- 求職活動に専念し、基本手当だけを得るのか
じつは求職活動に専念すべき場合もあります。くわしくは下記のリンク先を確認してください。