就業手当をもらうのは損だと聞いたことはありませんか?
このページでは「就業手当をもらうのは損といわれる理由」を紹介します。
【この記事のもくじ】
就業手当をもらう場合ともらわない場合の比較
今回は自己都合退職したCさんが、残りの給付日数60日になった時点で短期アルバイトをするべきかについて考えてみたいと思います。
- 31歳
- 月給33万円
- アルバイトは日給3,000円
- 勤務日数は合計10日
⇒月給が33万円ということから基本手当日額は6,022円となります。
参考【基本手当日額】失業保険は一日あたり何円?計算する方法とは
①就業手当をもらって短期で働く場合
アルバイト代
3,000円 × 10日 = 30,000円
就業手当
6,022円 × 0.3 = 1,806円
⇒1,806円 × 10日 = 18,060円
アルバイト代 + 就業手当 = 48,060円
⇒就業手当をもらう場合はCさんの収入は48,060円です。
②就業手当をもらわない場合
失業保険
6,022円 × 10日 = 60,220円
→ 就業手当をもらわない場合はCさんの収入は60,220円です。
結論:Cさんはアルバイトをしないほうが収入が多い
以上のように②就業手当をもらわない場合 > ①就業手当をもらって短期で働く場合になる場合があり得るのです。
就業手当は申請しなくてもいい
例のように働いたら収入が減ってしまう場合は就業手当を申請しないことも可能です。
- アルバイト代+就業手当(基本手当日額の3割)をとるか
- 基本手当をとるか
を選べるんですね。
「就業手当」を取る場合は、は窓口で書類に記入し申請します。
就業手当を選ぶ人はいるのか
ところで、わざわざ就業手当を選ぶ理由なんてあるのでしょうか?
結論から言うとあります。例えば、どうしてもすぐに現金が必要な場合です。
日払いの短期アルバイトをすれば現金を確保できますから、失業保険を待てない場合に額面的に減ってでも就業手当をもらう選択肢もなくはありません。
ちなみに「就業手当」は失業保険の一部を支給するものなので、就業手当を受け取っても失業保険自体は日数分しか消化されません。
例えば、Cさんが就業手当を選ぶ場合、アルバイト期間終了後に残りの失業保険をもらうことは可能です。
給付日数60日 - 10日 = 50日
就業手当を使った分の10日分はなくなるので、失業保険としてはあと50日分残っていることになるんですね。
まとめ
以上のような仕組みを把握していれば、アルバイトの条件によってはやるべきかやらないべきかを的確に判断できます。事前に理解しておきましょう。