職業訓練

【応募区分】公共職業訓練で手当がもらえないケースとは

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職業訓練は手当の支給を受けながら通えますが、参加者全員が必ずもらえるわけではありません。

じつは、支給対象とならないケースも存在するですね。

このページでは「応募者区分による手当の違い」について紹介します。

応募者区分による手当の違い

以下の表をもとにハローワークによって応募者区分に分類され、手当の有無に影響します。

応募者区分雇用保険の受給資格所定給付日数開始日の残日数
A雇用保険受給資格者90日1日以上
120日1日以上
150日30日以上
151日以上3分の1以上
BA以外
C雇用保険受給資格者じゃない人

受講指示

「応募区分A」で申し込んだ場合が受講指示です。

以下の手当の支給対象になります。(求職活動も不要)

①失業保険

基本手当日額分

②受講手当

1日あたり500円

訓練に出席さえすれば支給されます。ただし、支給される日数は最大で40日間までの上限あり。

③通学手当

一番安いルートで通う場合の金額

通学手当は「電車」か「車」での通学が対象。欠席した日の分は支給されません。

電車の場合:ハローワークが計算して一番安いルートで通う場合の金額が支給されます。(上限42,500円まで)
車の場合:距離ごとに金額が決まっています。

上限なども低いため、どちらかというと電車のほうが有利だと思います。

受講推薦

「応募区分B」「応募区分C」で申し込んだ場合は受講推薦です。

①失業保険

  • Bの場合:給付日数が残っている分に関しては求職活動をせずに失業保険がもらえる
  • Cの場合:そもそも失業保険の対象者ではないのでもらえない

②受講手当

なし

③通学手当

なし

まとめ

以上のように「受講指示」でないと手当の支給対象外となります。

職業訓練を希望する場合は早めに申し込んだほうが良いかもしれないですね。

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