あなたは退職後に必要な手続きを把握していますか?
失業保険の申請手続きのほかにもいくつかやることがあるんですね。
このページでは「退職後に自分で手続きをしないといけないこと」について確認しましょう。
【この記事のもくじ】
退職後に自分で手続きをしないといけないこと
①健康保険の手続き
日本人は必ず何らかの健康保険に入る決まりになっていますよね(国民皆保険)。病気や怪我のときに3割の自己負担で治療を受けられるのは健康保険に入るからです。
健康保険にはいくつか種類があり、どんな組織で働いているかによって健康保険の種類が違います。
健康保険の種類
- 大企業:健康保険組合
- 中小企業:協会けんぽ
- 公務員:共済組合
- その他:国民健康保険
この健康保険、組織から抜けると未加入状態になります。会社で働いている間は会社が手続きをしてくれていたのですが、退職後は自分で健康保険に入り直す必要が出てくるんですね。
健康保険に未加入だと病気や怪我のときに全額自己負担をすることになりますから大変です。
②年金の手続き
年金に関しても日本人は何らかの年金に入る決まりになっています。
組織や働き方によって加入する年金の種類が違います。
年金の種類
- 会社員:厚生年金
- 公務員:共済年金
- その他:国民年金
会社で働いている間は会社が年金手続きをしてくれていたのですが、退職後は自分で手続きを行わなくてはなりません。
支払うか支払わないかは別として手続きは必要です。
支払わないと老後に年金がもらえなかったり、怪我や病気など障害が出た時に障害年金がもらえないなど、不利なことが多いというのはご存知だと思います。
①健康保険の3つの選択肢
健康保険に入り直すにあたって、次の選択肢が用意されています。
Ⓐ今までの健康保険を継続する
次の要件を満たせば、退職しても前の健康保険を継続できる制度があります。
- 2ヶ月以上の被保険者期間があった
- 被保険者でなくなった日から20日以内に申し込む
- 継続できる期間は最長で2年間
手続き場所
全国の協会けんぽ支部
窓口が開いている日と時間帯は確認しましょう。郵送でのやりとりも可能です。
必要なもの
Ⓑ国民健康保険に入る
国民健康保険は自営業者や年金生活者など会社員ではない人が入るものです。
手続き場所
自治体(市町村)に国民健康保険の窓口
窓口が開いている日と時間帯は確認しましょう。郵送でのやりとりも可能です。
必要なもの
- 本人確認書類
- 通帳
- 印鑑
- 雇用保険受給資格者証
Ⓒ家族の健康保険で面倒を見てもらう
家族が加入している健康保険に入れてもらう方法です。要件として定められた「家族」に該当すれば、必ずしも親や配偶者とは限りません。
どの選択肢がいいかは人による
Ⓐを選ぶ場合の注意点
退職翌日から20日以内に手続きをすることが必要です。また、退職後は会社の保険料負担がなくなり、全額自分で負担することになります。
Ⓑを選ぶ場合の注意点
保険料は自治体(市町村)が独自に決めています。自治体によって年間で10万円以上差があることも...。
Ⓒを選ぶ場合の注意点
収入による条件があり、難易度は比較的高めです。
ⒶとⒷを比較してどちらが安いかはケースバイケースです。
Ⓒは審査が通れば保険料負担がゼロになりますが、家族の勤務先を通しての手続きになるため、心理的に選びたくないと感じるかもしれませんね。
参考退職後の健康保険料額は「任意継続」と「国民健康保険」のどっちが安い?
②年金の2つの選択肢
年金については2つの選択肢があります。
Ⓐ国民年金に切り替える
自治体(市町村)の国民年金窓口で手続きできます。
Ⓑ配偶者の厚生年金か共済年金で面倒を見てもらう
配偶者の加入している年金に入れてもらう方法です。
年収130万円未満であれば、この制度を利用でき年金の保険料が免除されます。
どちらの選択肢がいいか
Ⓐを選ぶ場合の注意点
退職によって厚生年金から脱退後に手続きをしなかったら、しばらく年金の請求がなくなります。
ただし、役所が未納を把握した時点でまとめて未納分の請求が届くことになります。
Ⓑを選ぶ場合の注意点
収入による条件があります。
失業保険をもらいながらだとⒷを選ぶことは難しいです。
結果としてまずⒶを選ぶことになるでしょう。ただし、失業保険が終わった時点でⒷに切り替える方法は可能です。