求職者支援訓練中、休講日(通常は土日)とは別に月一回だけ学校が休みになる日があります。
これが「指定来所日」です。
このページでは「求職者支援訓練の指定来所日」について紹介します。
求職者支援訓練の指定来所日
指定来所日はハローワークに行く日です。イメージとしては失業保険の「認定日」に似ているものかもしれません。
指定来所日に最低限必要な持ち物
- 就職支援計画書
- 職業訓練受講給付支給申請書
- 職業訓練受講給付金事前審査通知書(初回)
- 職業訓練受講給付金支給状況
失業保険の認定日と違う大きな点は、窓口で面談(30分程度)があること。
それでは面談で何をするのかという内容を見ていきましょう。
指定来所日の内容
①就職活動の報告
求職者支援訓練合格後にハローワークで交付された「就職支援計画書」に基づいて、就職活動を行うことが求められます。就職支援計画書は訓練合格後にハローワークで行われる説明会でもらいます。
就職活動の種類には次のようなものがあり、各自の状況に応じてハローワークから指定があります。
就職活動の種類
- 職業相談
- セミナーの受講
- 応募求人の選定(求人情報の検索)
- 求人への応募
- 就職面接会への参加
- 連続受講する訓練の選定
- その他
訓練が始まったばかりの段階では求人情報を見ることなどが指定されるはずです。これが指定された場合は求人検索をすればOK。
訓練を受ける最初の段階から求人の応募を求められることはないと思いますが、訓練が終わる頃には求人の応募を指定されることもあるかもしれません。
②訓練の参加状況報告
訓練の参加状況は厳しくチェックされます。
職業訓練受講給付金の支給要件として、訓練の出席率8割以上があるからです。
定期的にハローワークの職員による査察もあります。
参加状況は「職業訓練受講給付支給申請書」という書類で報告をしますが、学校に書いてもらう箇所もあります。
欠席した場合も、やむを得ない理由でなければ認められません。やむを得ない理由の欠席ということを次のような書類で証明する必要があります。
欠席時の証明
- 病気や怪我:処方箋や診断書など
- 面接やセミナー参加:担当者の印鑑やセミナー参加証など
- 交通機関の遅れや事故:遅延証明書など
③給付金の申請
月に約10万円の給付金をもらいながら訓練を受けることができる給付金制度を利用する場合は毎回審査があります。
参考【職業訓練受講給付金】月額10万円もらうための条件とは?
初回は給付金の合格通知を持参
初回のみ「職業訓練受講給付金事前審査通知書」が必要です。
職業訓練受講給付金事前審査通知書は給付金の事前審査に合格した人に自宅に送られてくる通知書です。
2回目以降の審査内容
各指定来所日にアルバイトや収入の状況について聞かれ、問題がなければその場で給付金の支給が決定します。