あなたは失業保険の初回額が4週間(28日)分よりも少ないことが多いって知っていますか?
このページでは「初回の振込額」について紹介します。
失業保険の初回額
失業保険は認定日にハローワークに行き、失業が認定されると数日後に振り込まれます。
短い場合は数日分しかないことも
↑の83は残日数83日を意味します。
つまり初回は7日分のみが支給されただけということですね。
自己都合退職によって給付日数が90日。以下のように計4回に分けて支給されました。
実際にあった例
- 初回:7日分
- 2回目:28日分
- 3回目:28日分
- 4回目:27日分
祝日などの関係でこの通りならないこともあります。
自己都合の場合の日数
自己都合退職の場合、失業保険申込みから振込までは以下の流れのようになります。
この中で「給付制限期間終了日」と「認定日」までの支給対象期間日数が初回の振込分に関係しています。
例えば、失業保険の申込日が11/26とすると
- 待期期間終了 12/2
- 給付制限期間終了 3/2
- 認定日 3/10
⇒3/3~3/9は7日間あります。
つまり、初回の支給額は7日分です。
会社都合の場合の日数
会社都合退職の場合、失業保険申込みから振込までは以下の流れのようになります。
この中で「待期期間終了日」と「認定日」までの支給対象期間日数が初回の振込分に関係しています。
例えば、失業保険の申込日が10/20とすると
- 待期期間終了 10/26
- 認定日 11/17
⇒10/27~11/16までは21日間あります。
この場合は初回の支給額は21日分です。
以上のようにほとんどの場合、初回分が28日分になることは少ないでしょう。
あらかじめ初回は少ないということは覚悟しておいたほうが良いかもしれませんね。
ただし、計算して失業保険の申込めば、ある程度は調整ができることに気づきましたか?
どうすれば調整してもらうことが可能か
ポイントはあらかじめ認定日を知っておくこと。そうすれば、初回に何日分もらえるのか計算できます。
もちろん合計でもらえる金額が変わるわけではないのですが、失業保険をもらうのは税金や生活費の支払日に近いほうが良いと感じたら参考にしてみてください。
認定日はハローワークに行けば認定日早見表が置いてあります。(置いてなければ、ハローワークの職員に聞いてみてください。)
なお、年末やゴールデンウィークなど連休の場合は必ずしも4週間(28日)分の支給とはなりません。ズレることもあります。
ただし、少なくなったからとって求職活動の回数は変わりません。3週間で2回の求職活動が必要になることがあります。