失業保険の給付期間は決まっていますが、延長されるケースがあることを知っていますか?
このページでは「失業保険が延長できる場合」について紹介します。
失業保険が延長できる場合
①特定受給資格者または特定理由離職者
特定受給資格者や特定理由離職者で、次の条件のどれかを満たす場合は延長が受けられます。
条件
- 45歳未満で離職した
- 雇用の少ない地域に住んでいる
- 公共職業安定所長が認めた
45歳未満で離職した
若い人が優先的に保護されます。
仕事の少ない地域に住んでいる
雇用機会が不足する地域として厚生労働大臣が指定した地域に住んでいる場合です。
公共職業安定所長が認めた
積極的に就職活動をしているかどうかといった態度面でも判断されます。単に求職活動をしているかどうかではなくて、「求人応募の回数」が判断材料となりますので最低限の就職活動はしておきましょう。
②職業訓練校に通う場合
職業訓練に通うと訓練終了まで失業保険をもらい続けることができます。訓練を受けて資格や技能を身につけながらお金をもらえるという非常に得な方法です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
選考に合格する必要がある
職業訓練を受けるには選考を通過する必要があります。通いたければ通えるというものではないんですね。
ある程度、支給日が残っている
訓練開始日に必要な支給日数が決まっています。
所定給付日数 | 給付制限あり | 給付制限なし |
---|---|---|
訓練開始日に必要な支給日数 | 訓練開始日に必要な支給日数 | |
90日 | 31日 | 1日 |
120日 | 41日 | 1日 |
150日 | 51日 | 31日 |
180日 | 61日 | 61日 |
210日 | 71日 | 71日 |
240日 | 91日 | 91日 |
270日 | 121日 | 121日 |
300日 | 151日 | 151日 |
330日 | 181日 | 181日 |
失業保険をたっぷりもらった上で、失業保険延長目的で職業訓練に申し込むのはダメなんですね。
延長期間
①の場合
原則60日間
ただし、もともと給付日数が長い人の場合は30日間のみの延長になります。
②の場合
訓練が終わるまで
訓練によっては1年以上のものもあります。