退職後に家族の健康保険に入るにはどうすれば良いのでしょうか?
失業中は抑えられる負担は抑えておきたいですよね。
このページでは「家族の健康保険の被扶養者になれる条件」について紹介します。
【この記事のもくじ】
家族の健康保険の被扶養者になれる条件(協会けんぽの例)
扶養に関しては健康保険組合で独自のルールがあります。
このページでは協会けんぽの例を見ていきますが、家族が協会けんぽではない健康保険組合に加入している場合は健康保険組合に確認したほうが良いでしょう。
家族
家族といってもいろいろあります。こじつけで遠い親戚でも家族になれてしまいますので、どの範囲までなのかというのが決められています。
①別居でも扶養になれる人
- 配偶者
- 子・孫・弟・妹
- 父母
- 祖父母
②同居していないと扶養になれない人
- ①以外の3親等内の親族(兄・姉など)
- 内縁
「別居」か「同居」かによっても、被扶養者になれる場合となれない場合があるんですね。
収入
当然ですが、収入が多いと扶養には入れません。基準は以下のように決められています。
収入の定義
- 給料
- 失業保険
- 年金
- 健康保険の出産手当や疾病手当
扶養に入れる収入の基準
- 60歳未満:年間130万円未満
- 60歳以上か障がい者:年間180万円未満
収入はこれからの見込みで計算する
過去にいくら収入があっても、失業時は収入が見込めないことも考えられます。
例えば、正社員を退職して、過去の年収が130万円を超えていても夫の扶養に入れる可能性はあります。
ただし、失業保険をもらいながらだと扶養に入るのは厳しい
失業保険も収入とみなされます。年収が130万円相当になるようなら扶養に入れません。
単に失業保険の合計が130万円未満ならいいというわけではなく、見るのは1ヶ月にいくらの収入があるのかです。
例えば、失業保険が15万円なら15万円×12ヶ月で年間180万円の収入と考えます。
日額なら3,611円
年収が130万円相当になるのは計算では月に108,333円。
130万円÷12ヶ月≒108,333円
日額に直すと108,333円÷30日≒3,611円です。この日額は130万円÷365では計算せず、1ヶ月を30日で計算します。
失業保険の日額が3,611円を超えると扶養にはなれません。