認定日に「失業認定申告書」で虚偽の申告をしたらどうなるのでしょうか?
- アルバイトをしても申告をしない
- 嘘の就職活動履歴を書く
- 就職先が決まっても手当をもらい続ける
どれも失業保険の「不正受給」になります。
このページでは「不正受給の処分」について紹介します。
【この記事のもくじ】
不正受給にあたる場合
①嘘の求職活動を報告
- 求職活動をせずに嘘の就職活動実績を書く
②アルバイトや内職の申告をしない
- アルバイトや内職の申告を怠る
支給対象期間に働いたら申告が必要です。短時間のアルバイトをすること自体は問題ありませんので報告しましょう。
③就職の申告をしない
- 採用になった日付を偽って報告
- 採用になったことを報告しない
- 採用されていないのに採用証明書を偽造
再就職手当を申請のために採用証明書を偽造するケースもあるようです。
④自営の申告をしない
- 自営業の準備を始めた
- 実際に営業を開始している事実を隠す
⑤診断書を偽造して提出
- 働ける状態にないのに診断書を偽造して就職する
いつどうやって発覚するのか
①ハローワークの抜き打ち検査時
ハローワークから企業への抜き打ち検査が無作為に行われています。
失業認定申告書には応募した企業名などを記載しますので、ハローワークからあなたが応募先企業に事実確認することは可能なんですね。
オフィスワーク経験がある場合、おそらく1度や2度はハローワークからの電話を取り次いだ経験があるのではないでしょうか?
②通報
失業保険をもらいながら働いていることを知った職場関係者や知人からの通報です。
③就職先の雇用保険手続き時
採用後、就職先の会社はあなたを雇用保険に入れるために手続を行います。
雇用保険に加入しているのに失業保険を受け取ることはできませんのでいずれ発覚します。
④再就職手当支給前の在籍確認時
再就職手当の場合は本人確認のため、ハローワークから勤務先に必ず確認の連絡が行きます。
不正受給とされたらどうなるのか
①失業保険が支給されなくなる
不正があった日から失業保険の権利はなくなります。当然ですがそれ以降は失業保険をもらえません。
②不正受給した額の3倍を返還しなければならない
支給された失業保険は当然返さなければならなくなります。さらに不正受給額の2倍を追加で収めなければなりません。
あわせると不正受給額の3倍の額の返還をすることになるんですね。
③支払わないと延滞金がかかる
不正があった日の翌日から延滞金がかかります。
④財産を差し押さえられる
返金をしない場合は財産を差し押さえられます。
不正受給の時効は2年間
不正受給をすると2年間で時効が来ます。不正受給が発覚せずに2年以上経過すると返還する必要がありません。
つまり、ある意味で逃げ切ることができると言えるかもしれません。
ただし、2年以内に不正が発覚し返還請求があった場合は時効が止まります。2年以内に発覚した場合は逃げ切ることができず延滞金もたまっていくんですね。
まとめ
隠そうと思っていてもシステム上簡単には隠せないようになっていますし、知人からの通報という可能性もあります。
不正受給はかならず発覚するとは限りませんが年間1万件ほどあるようです。こうしてみるとバレる確率というのは決して低くはないですよね。
不正のつもりがなくて虚偽の申告をして不正とみなされることもないとは言い切れません。失業認定申告書の記入は慎重に行うようにしましょう。