失業保険の申し込みが終わったらアルバイトでもしようと思っていませんか?
アルバイトすること自体は問題がありませんが、失業保険をもらうつもりなら「待期期間」があるので注意が必要です。
このページでは「待期期間」について紹介します。
【この記事のもくじ】
待期期間
待期期間は失業保険の申込日を含めて合計7日間は仕事しない日を作らなくてはいけないルールです。
なぜ、働いてはいけないのか
この7日間で本当に失業しているかハローワークが判断するためです。合計7日間になったら失業中とみなしてもらえることになります。
どうしても働かなくてはいけない場合は働いても大丈夫ですが、働かない日が合計して7日間になるまで待期期間が終わりません。早く失業保険をもらいたい場合は待期期間に働いてはいけないんですね。
就職活動をしてはいけないのか
就職活動は仕事ではないので問題ありません。
- 履歴書を送る
- 面接を受ける
などは待期期間に行っても問題にはなりません。また、就職活動をした日も待機期間は1日としてカウントできます。
待期期間中に仕事が決まったらどうなるのか
待期期間が終わっていないと失業していることになりません。つまり、失業保険をもらうことはできません。さらに「再就職手当」をもらう権利もありません。
そう言う意味では、待機期間の7日間はできるだけ何もしないほうが得ということになるかもしれませんね。
待期期間と給付制限期間のちがい
「待期期間」と「給付制限期間」は失業保険の支給にストップがかかるという意味で似ていますが、ちがいはあります。
「待期期間」は会社都合と自己都合の両方にある
待期期間は失業をしているかを判断するための期間です。会社都合だろうと自己都合だろうと関係なくあります。
これはハローワークの事務処理の都合ということですね。
「給付制限期間」はある場合とない場合がある
給付制限期間はペナルティ的に適用されるルールです。
給付制限期間がある場合
- 自己都合退職
- 自分の責任で解雇された
共通するポイントは自分に非があること。自分の都合で辞めたんだからしばらくの間は自力で生活してくださいということですね。
給付制限期間 | |
---|---|
特定資格受給者 | なし |
特定理由離職者 | なし |
受給資格者 | なし |
自己都合都合退職者 | あり |