失業保険の基礎知識

【特定理由離職者】自己都合退職でも会社都合退職扱いになる場合とは

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自己都合退職でも会社都合退職と同様に扱ってもらえるケースがあることを知っていますか?

実は、特定の条件を満たすと特定理由離職者となり、会社都合退職として扱われることがあるんですね。

このページでは「特定理由離職者」について紹介します。

特定理由離職者

以下の条件にあてはまれば、特定理由離職者です。

①期間の定めのある労働契約が更新されなかった

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期間の定めのある労働契約

入社時に会社と結んだ契約書に次のように書いてあれば「期間の定めのある労働契約」です。

『労働契約の期間は平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間とする』

例えば、契約社員で働いていて契約更新されなかった場合などです。契約書の内容で判断され、アルバイト・パートの場合も考えられます。

本人が契約更新を望んだのに会社が契約を更新しなかった場合

「会社都合」として扱ってもらえます。ただし、本人から退職届を出した場合は「自己都合退職」です。

最初から更新をしない契約だった場合

入社時に最初から更新をしない契約だった場合は、自己都合退職と会社都合退職をあわせたような扱いになります。

参考契約社員をやめたけど、失業保険をもらえるのか

②正当な理由でやめた

例えば、つぎのような理由でやめた場合は特定理由離職者として認められる可能性が高いです。

正当な理由(例)

  • 大けがや病気
  • 妊娠や出産
  • 親の看護や死亡などで家庭環境の急変
  • 会社の移転や交通機関廃止で通えなくなった
  • 夫婦が別居による家庭環境悪化を避けるため

本人だけが原因と言い切るのは難しい場合は特別扱いになります。

妊娠・出産・病気・介護によって退職するケースは、すぐに働けないこともあるかもしれません。失業保険には有効期限がありますので注意しましょう。

参考失業保険にはもらえる「有効期限」がある

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